介護保険の福祉用具:自動排泄処理装置の交換可能部品
公開日:2019年2月13日 15時30分
更新日:2019年2月14日 11時57分
自動排泄処理装置の交換可能部品とは1)
自動排泄処理装置は、尿を受けるレシーバーと、レシーバーに繋がっている本体でできており、本体にはレシーバーで受けた排泄物を流して溜めるチューブとタンクが収まっています。
自動排泄処理装置の交換可能部品とは、直接肌に触れるレシーバー部分や、チューブ、タンク等、尿や便の経路となるものです。レシーバーには男性用と女性用があります。特定福祉用具販売の対象品目の1つです。
自動排泄処理装置の交換可能部品はどのような人が使えるのか
自動排泄処理装置交換可能部品は、衛生上や再利用できないなどの理由から購入して利用することとなります。介護保険による払い戻しを受けられるのは、介護保険の対象となる人のみです。介護保険の対象者とは、65歳以上、もしくは40歳以上で特定疾患などがあり、要介護認定を受けている人を指します。
ただし、自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則、介護保険給付の対象になりません。要介護4・5の人のみが介護保険給付の対象となります2)。
自動排泄処理装置の種類とその交換部分の選び方3)
自動排泄処理装置には、いくつかの種類があります。例えば、専用パッド併用型自動排泄処理装置、カップ型自動排泄処理装置、吸収パッド装着型自動吸引式集尿器、レシーバー装着型自動吸引式集尿器などです。
交換部品も、それぞれの装置によって、適合するものが決まっています。材質やサイズなどの違いはありますが、それ以前に適合した製品同士で使用する必要があります。装置そのものは耐用年数が比較的長くなりますが、交換部品は肌や陰部に直接触れるものであるため、清潔に保つ必要があり、適宜交換が必要です。装置自体を一度購入すると、簡単に買い替えが出来るものでは無いため、事前に良く調べ、自宅での介護の状況も照らし合わせながら、購入を検討しましょう。
自動吸引式集尿器(装着型)を使用する場合は、スキントラブルの予防にも努める必要があります。特に連続して装着するタイプのものを使用する場合、スキントラブルを起こす可能性が高くなります。連続して使用するのは12時間程度までとし、適宜、陰部洗浄やスキンケアを行うなどの対応が必要となります。
介護保険とおおよその費用2)4)
自動排泄処理装置の交換可能部品は特定福祉用販売の対象用具です。要介護者が、自分の家で自立した日常生活を送れるように助ける用具を福祉用具といい、貸与による使用を基本としています。しかし、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が強い性質のものや、使用することで、もとの形態・品質が変化してしまい、再利用できないものなどは特定福祉用具販売の対象用具となり、購入して使用します。対象となっているのは、主に入浴や排泄に用いるもので、自動排泄処理装置の交換可能部品もその一つです。
自動排泄処理装置の交換可能部品の購入のしくみ(図1)は、利用者がいったん全額を支払った後、費用の9割(一定以上所得者の場合は8割又は7割)が介護保険から払い戻されます(これを償還払いといいます)。例えば、1万円の腰掛便座を購入した場合、利用者の負担額は1,000円です。
毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間で購入できるのは10万円までで、利用者負担が1割の方の場合、最大で9万円が介護保険から給付されます。限度額を超えた部分は全額自己負担となるので注意が必要です。