介護保険の苦情相談とは
公開日:2018年12月18日 14時00分
更新日:2019年7月17日 11時03分
介護サービスに関する苦情・相談窓口
介護サービスを利用した要介護者等からのサービスに関する苦情・相談は、介護サービス事業者や市町村の窓口、平成18年度から市町村が設置する地域包括支援センター(リンク1参照)、都道府県毎に設置された運営適正委員会や国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口に申し出てください。また、ケアマネジャーも苦情を受け付けています。
運営適正委員会とは
運営適正委員会とは、福祉サービスに関する苦情の解決のため、各都道府県社会福祉協議会に設置を義務づけられた第三者機関です。運営適正化委員会では、利用者が事業者とのトラブルを自力で解決できないとき、直接事業者に苦情を言いづらいときや、区市町村で解決できない場合などに相談することができます。
適正な介護サービスのためにも遠慮せずに相談を
介護サービスを提供している事業者について不満や問題があると考えたときには、「今後のことを考えると不満はあるが、苦情の受付窓口に相談に行くと事業者からどのように思われるか心配で言い出せない」と思わないで、むしろ今後のより良いサービス利用、利用者の権利擁護、適正な介護サービスの給付の為にも、うやむやにせずに遠慮せずにこれらの窓口に相談し、苦情の解決を図ってください。