介護保険の介護度とは
公開日:2018年12月18日 17時30分
更新日:2023年3月 2日 11時51分
介護度とは
介護度(要介護状態等区分とも言います)とは、要介護認定、要支援認定(以下「要介護認定等」と言います)で判定される介護の必要性の程度等を表します。
なお、要介護認定等の結果、要介護者、要支援者のいずれにも該当しない「非該当」と判定される場合もあります。
要介護状態に応じてサービスを決定
図にしめすとおり、要介護状態等区分(要介護1~5、要支援1~2)に応じて、在宅の場合には支給限度額、施設の場合には保険給付額がそれぞれ決められます。要介護認定等は、サービスの給付額に直接結びつくことから、その判定基準については全国一律に客観的に定められています。
- 要介護:(要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の5段階)継続して常時介護を必要とする状態であり、介護給付を利用できます。
- 要支援:(要支援1、要支援2の2段階)日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であり、今の状態を改善あるいは維持するための予防給付を利用できます。
- 非該当:総合事業を利用できます。
要介護区分1)
介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護の必要度合いに応じた介護サービスを受けることができます。
この要介護状態や要支援状態にあるかどうかの程度判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む)です。要介護認定は介護の必要量を全国一律の基準に基づき、客観的に判定する仕組みです。
要支援者の区分
要支援者の区分は、要支援1と要支援2があり、身体・精神障害により、6か月にわたり、継続して日常生活の一部に支障がある状態です。
要介護者の区分
要介護者の区分は要介護1、2、3、4、5の5段階があり、身体・精神障害により、6か月にわたり、日常生活動作の一部または全面に介助を必要としている状態です。
要介護認定の流れ2)
要介護認定は、まず、市町村の認定調査員による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定を行います(一次判定)。
次に各市町村長が任命した保健・医療・福祉に関する学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果や主治医意見書等を総合的に勘案して要介護状態区分を判定します(二次判定)。介護認定審査会は、一次判定の結果に対して、必要に応じて修正や補足を行い、申請者の現在の状態の維持や改善の可能性も考慮します。
介護認定審査会の判定結果に基づき、市町村が申請者の要介護認定を行います。
要介護認定等基準時間
要介護認定は、一次判定ソフトによる判定から、介護認定審査会における認定まで、原則として、「要介護認定等基準時間」と呼ばれる介護の手間の多寡より判断するものです。
要介護認定等基準時間は、その人の「能力」、「介助の方法」、「障害や現象の有無」から統計データに基づき推計された介護に要する時間(介護の手間)を「分」という単位で示したものです。要介護認定等基準時間は、実際のケア時間を示すものではありませんが、各行為ごとの介護の手間が相対的にどの程度かかっているかを示しています。また、これにより一次判定ソフトがどの行為により多くの介護時間を要すると判断しているかを知ることができます。
要介護認定等基準時間は、日常生活における8つの生活場面ごとの行為(表1)の時間の合計となっています。
行為 | 内容 |
---|---|
直接生活介助 | 入浴、排泄、食事等の介護 |
間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助等 |
BPSD関連行為 | 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 |
機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 |
医療関連行為 | 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助等 |
※直接生活介助については、食事、排泄、移動、清潔保持にわけて推計されます。
一次判定では認定調査結果に基づき算出された要介護認定等基準時間等により、「非該当」、「要支援1」、「要支援2」、「要介護1」、「要介護2」、「要介護3」、「要介護4」、「要介護5」のいずれかが表示されます(表2)。
区分 | 要介護認定等基準時間 |
---|---|
非該当 | 25分未満 |
要支援1 | 25分以上32分未満 |
要支援2・要介護1 | 32分以上50分未満 |
要介護2 | 50分以上70分未満 |
要介護3 | 70分以上90分未満 |
要介護4 | 90分以上110分未満 |
要介護5 | 110分以上 |