介護扶助とは
公開日:2018年12月18日 12時30分
更新日:2019年10月23日 09時00分
生活保護法による介護扶助とは1)
介護扶助とは、2000年に新たに創設された仕組みで、生活保護法第11条によって定められました。介護保険制度の導入に伴い、介護保険の対象となる介護サービスについて最低限度の生活の内容として保障するためのもので、介護保険法に基づく介護サービスのすべてが対象になります。
介護扶助の対象者1)
介護扶助は困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者、要支援者が対象となり、具体的には福祉事務所長が介護扶助を行う必要があると認めた方、もしくは急迫した場合において福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方が対象となります。
介護扶助の内容2)
介護保険の第1号または第2号の被保険者である場合、介護費用の1割分が公費として負担され、介護サービスの給付方法は原則として現物給付となります。また、被保険者以外の方の場合、介護費用の全額が公費として負担されますが、給付内容が同一であるサービスがある場合には原則として介護保険法による給付が優先されます。しかし、自立支援給付(更生医療)の給付を受けることができる場合には、自立支援給付が優先されます。
つまり、自立支援給付>介護扶助>介護保険という優先順位になっていきます。
区分 | 費用負担の割合 |
---|---|
介護保険の第1号・2号被保険者 | 9割:介護保険給付 1割:介護扶助 |
被保険者以外の者 | 10割:介護扶助 |
介護扶助の方法1)
介護扶助は基本的に生活保護受給者からの申請に基づき行います。そのため、介護扶助を受ける場合、まず住まいの地域を管轄する福祉事務所に申請をします。しかし、急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を受けることができます。現物給付を担当する指定介護機関は、厚生労働大臣、都道府県知事、政令指定都市、または中核市の市長によって介護保険に規定する居宅サービス事業または居宅介護支援事業を行う者、介護施設の開設者の申請により指定します。
介護サービスが必要であると認められた場合には、生活保護法による指定を受けた介護機関から介護サービスの提供を受けることになります。
指定介護機関は生活保護受給者から利用者自己負担を徴収するかわりに、保険証がない生活保護者に対して、福祉保健センターに介護券の交付を請求します。介護券に記載されている情報をもとに、国民健康保険団体連合会に対して介護扶助費の請求を行うこととなります。介護扶助の介護方針及び報酬は原則として介護保険と同水準、同範囲のサービスとなります。
利用者は直接サービスへの支払いに対する介入をすることはありません。