介護保険の保険者とは
公開日:2018年12月18日 22時30分
更新日:2019年6月28日 13時34分
保険者とは
介護保険における保険者は、全国の市町村および特別区(東京23区)です。
保険者は、その地域に在住する40歳以上の方々を介護保険の加入者(被保険者)とし、保険料の納付を受けます。また、被保険者が介護が必要な状態となった場合には、介護保険サービスの給付を行います。
被保険者が介護保険の給付を受けるためには、介護の必要性の程度、介護が必要な期間を決める要介護認定(要支援認定を含みます。以下同じ)の申請を行わなくてはなりません。要介護認定の申請は、市町村および特別区が窓口になっており、被保険者証を添えて申し込みます。
保険者の役割
保険者である市町村および特別区は、加入者の資格管理を行い、保険料の納付を受けるとともに被保険者証を発行します。また、被保険者が介護が必要な状態となった場合には保険給付の対象になりえるか否か、また必要とされる介護の程度がどのくらいのものであるかを判定する審査を行います。これを要介護認定といい、各市町村及び特別区に設置される、介護認定審査会(いくつかの市町村が共同して設置する場合もあります)(リンク2参照)において検討されます。
要介護認定の結果は、被保険者証に記載されて被保険者に返却されます。要介護認定を受けた被保険者は、介護保険によるサービスを利用することが可能になります。このサービスの利用により生じた費用は、一定の要件を満たしていれば、利用者は原則として費用の1割又は2割を負担し、残りの9割又は8割はサービスを提供した事業者や施設が、保険者である市町村および特別区に直接請求を行い保険給付が行われます。保険者はこれらの事務処理を行います。
保険者の役割(「介護支援専門員基本テキスト」第1巻より)
被保険者の資格管理にかかわる事務
- 被保険者の資格管理
- 被保険者台帳の作成
- 被保険者証の発行・更新
- 住所地特例の管理
要介護認定・要支援認定にかかわる事務
- 要介護認定・要支援認定事務
- 介護認定審査会の設置
保険給付にかかわる事務
- 現物給付の審査・支払(国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という)に委託)
- 被保険者が居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨の届出の受付等
- 償還払いの保険給付(特例サービス費等)の支給
- 種類支給限度基準額の設定・区分支給限度基準額の上乗せおよび管理
- 居宅介護福祉用具購入費・住宅改修費の支給等
- 高額介護サービス費の支給等
- 給付の適正化関係事務
- 市町村特別給付の実施
- 第三者行為求償事務(国保連に委託)
- 他制度による給付との調整
- 食事にかかる標準負担額の減額等
保険福祉事業にかかわる事務
- 保険福祉事業の実施
市町村介護保険事業計画(以下「市町村計画」という)の策定にかかわる事務
- 市町村計画の策定
保険料の徴収にかかわる事務
- 第1号被保険者の料率の決定等
- 普通徴収
- 特別徴収(対象者の確認・通知等)
- 督促・滞納処分
- 保険料滞納被保険者にかかる各種措置
条例・規則等にかかわる事務
- 介護保険に固有の条例の制定
会計等にかかわる事務
- 特別会計の設置、予算・決算・収入・支出にかかる事務
- 国庫定率負担・都道府県負担・調整交付金・事務費交付金・収納等
- 支払基金からの介護給付費交付金の申請・収納等
- 市町村一般会計の定率(給付費の12.5%)負担
- 財政安定化基金への拠出、交付・貸付申請、借入金の返済
- 積立金(基金)の設置・管理
- 統計事務
介護保険制度関連の他制度にかかわる事務
- 国民健康保険保険者としての事務
- 生活保護の介護扶助・生活扶助(保険料)
その他
- 広報