介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)とは
公開日:2019年2月12日 10時30分
更新日:2019年10月23日 09時00分
介護保険が使える介護予防の短期入所系サービスの種類1)
介護保険制度において、要支援者が要介護状態になることを防ぐ、または今よりも状態を悪化させないなど、予防を目的としている短期入所系サービスは、介護予防を目的とすると同時に、一時的に自宅を離れ、介護者の負担軽減を図る目的もあります。
介護予防の短期入所系サービスには、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)、介護予防短期入所療養介護があります。
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)とは2)
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)とは、何らかの事情により、一定期間自宅での介護ができない時に利用できるサービスです。退院後次に入る施設が決まらない時、冠婚葬祭などで自宅を開けなければならない時、介護者が体調を崩した時、または介護者が休息を取りたい時などに利用できます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等に短期間入所して、介護予防を目的として、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練が提供されます。これによって、利用者の心身機能の維持・改善や利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)には、ショートステイ専門の「単独型」と介護老人福祉施設(特養)に設置された「併設型」があります。併設型の場合は、長期入所者とは別の部屋で宿泊することになります。
「短期入所生活介護」のほかに、医師や看護師によるケアや機能訓練などが受けられる「短期入所療養介護」もあります。
介護予防短期入所生活介護の対象者
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)は、要支援1あるいは要支援2の認定を受けた方が対象となります。
また、次のような条件も必要です。
- 利用者の心身の状況や病状が悪い場合
- 家族(介護者)の疾病、冠婚葬祭、出張
- 家族(介護者)の身体的・精神的負担の軽減
など
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)で利用できる部屋のタイプ
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)で利用できる部屋のタイプには、次のようなものがあります。
従来型個室
食堂、浴室、機能訓練は共用スペースで行われます。洗面台とトイレは室内にある場合が多いです。
多床室
医療施設に多く、1部屋あたり4床以下の相部屋となります。食堂、浴室、機能訓練は共用スペースで行われます。
ユニット型個室
10人ほどを1つのユニットとしてサービスを提供しています。台所、食堂、浴室は共用で、居室自体は個室となっています。
ユニット型個室的多床室
ユニット型個室的多床室は、以前は「ユニット型準個室」と呼ばれていましたが、2018年の介護保険改定後、「ユニット型個室的多床室」と変更になりました。設備やサービスはユニット型個室と同様です。ただし、居室が天井と壁の間に隙間が生じているため、完全な個室とは言えません。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)と併設型の施設」の場合の介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)の1日当たりの自己負担額(1割の場合)の目安
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)と併設型の施設で介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)を利用する場合の1日当たりの自己負担額の目安は表1の通りです。
要介護区分 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室・ユニット型個室的多床室 |
---|---|---|---|
要支援1 | 438円 | 438円 | 514円 |
要支援2 | 545円 | 545円 | 638円 |
- 費用は施設の種類や利用者の状態に応じたサービス提供(送迎など)により異なります。
- 連続した利用が30日を越えた場合、31日からは全額自己負担となります。
- 単独型の介護予防短期入所の場合には、自己負担額が少し高くなります。
- 事業所によって介護職員処遇改善加算(現行加算)、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)が加わります。なお、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は支給限度額の対象外です。
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)のサービスを提供する施設の職員体制
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)のサービスを提供するために必要な職員として、医師、生活相談員、介護職員、看護師もしくは准看護師、栄養士、機能訓練指導員、調理員などが施設に配置されています。