介護予防福祉用具貸与とは
公開日:2019年2月12日 10時15分
更新日:2019年2月21日 13時22分
日常生活を支援する介護予防福祉用具貸与とは1)2)
介護予防福祉用具貸与とは、要介護者や要支援者などが日常生活の便宜を図るための用具、及び要介護者などの機能訓練のための用具を貸し出す制度のことを言います。利用者が福祉用具を使用することによって、自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、介護保険を利用したレンタルの対象としています。
介護予防福祉用具貸与における、福祉用具の考え方とは、「要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの」であり、介護のために新たな価値付けを有するもの、治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもので在宅にて使用するものであること、起居や移動などの基本動作の支援を目的とするものとしています。
介護予防福祉用具貸与で借りられる福祉用具とは3)4)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十二項の規定に基づき、厚生大臣が定める介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目は、以下のようになります。
手すり
手すりは、取付けに際し工事を伴わないものに限り認められています(図1)。
スロープ
スロープは、段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限り認められています(図2)。
歩行器
歩行器は、歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有しており、移動時に体重を支える構造を有するものとしています。車輪を有するものは、体の前及び左右を囲む把手等を有するものであり、四脚を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なものとしています(図3)。
歩行補助杖
歩行補助杖は松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖のみ可能2)としています(図4)。
介護予防福祉用具貸与で借りられない福祉用具とは2)3)
介護予防福祉用具貸与で借りられない福祉用具の考え方は、入浴や排せつに関連しているなど、肌に直接触れるものであり、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うものや、使用によりもとの形態・品質が変化し、再度利用ができないもの、とされています。
また、介護のためではなく、一般生活でも使用可能である平ベッドや眼鏡、義足、義手など身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主たる目的とするもの、治療を目的として使うものは介護予防福祉用具貸与の対象外となります。
また、軽度者といわれる要支援1、要支援2、要介護1の方は、付属品を含む車いす、付属品を含む特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)の利用は原則認められていませんが、一定の条件に該当する場合は、例外的に利用が認められます。
介護予防福祉用具貸与の費用5)
福祉用具の貸与に係る費用の1割を負担します。ただし、一定以上所得のある者の場合は2割又は3割を負担します。
また、介護予防福祉用具の貸与費用は対象品目によって異なります。
要介護度別に1ヵ月の支給限度額が決まっているため、他の介護サービスとの組み合わせの中で限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要があります。