介護予防特定施設入居者生活介護とは
公開日:2019年2月12日 10時20分
更新日:2019年10月23日 09時00分
介護予防特定施設入居者生活介護とは1)2)
介護予防特定施設入居者生活介護とは、介護保険の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などに入居している要支援者に対して、介護予防を目的とする食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供するサービスです。
特定施設の対象となる施設は以下のとおりです。
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- 養護老人ホーム
尚、「サービス付き高齢者向け住宅」については、「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となります。
特定施設入居者生活介護のサービス形態は、「一般型」と「外部サービス利用型」に分けられます。一般型は、その特定施設の従業者が介護サービスを提供します。外部サービス利用型は、その特定施設の従業者により作成された計画に基づき、外部のサービス事業者が介護サービスを提供します。訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与などのサービス事業所による外部サービスが受けられます。
居室は原則として個室とします。また、機能訓練室が設けられています。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅であっても、介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けていない場合もあります。この場合は、地域包括支援センターやケアマネジャーを通じて個別に介護保険による在宅サービスを利用することとなります。
介護予防特定施設入居者生活介護の対象者
介護予防特定施設入居者生活介護は、要支援1あるいは要支援2の認定を受けた方が対象となります。
ただし、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の場合、要支援または要介護認定を受けていない(自立)場合でも、入居することはできますが、介護保険を利用することはできません。
介護予防特定施設入居者生活介護の1日当たりの自己負担額(1割の場合)の目安
介護予防特定施設入居者生活介護の利用料の目安は表の通りです。
要介護区分 | 自己負担 |
---|---|
要支援1 | 181円 |
要支援2 | 310円 |
- 入居費用や日常生活費(おむつ代など)は別途負担する必要があります。
- 実際に必要となる費用は、施設の種類やサービスに応じて異なります。
- 委託先である指定介護予防サービス事業者により介護予防サービスが行われる場合(外部サービス)は費用が異なります。
- 事業所によって介護職員処遇改善加算(現行加算)、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)が加わります。なお、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は支給限度額の対象外です。
介護予防特定施設入居者生活介護の職員体制
特定施設の対象となる施設には、次のような人員配置が義務付けられています。
- 管理者(常勤):1人以上(兼任可)
- 生活相談員:利用者100人に対して1人
- 看護職員、介護職員:要支援者10人に対して1人(ただし看護職員は30人までは1人、30人を超えると50人ごとに1人)
- 機能訓練指導員(兼務可):1人以上
- 計画作成担当者として介護支援専門員(兼務可):1人以上
介護予防特定施設入居者生活介護の施設基準4)
介護予防特定施設入居者生活介護の施設基準としては、以下のような要件が決められています。
- 介護居室:原則個室、プライバシーの保護に配慮、介護を行える適当な広さ、地階に設けない等
- 一時介護室:介護を行うために適当な広さ
- 浴室:身体の不自由な者が入浴するのに適したもの
- 便所:居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える
- 食堂、機能訓練室:機能を十分に発揮し得る適当な広さ
- 施設全体:利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造
入居の申込みは直接有料老人ホーム等の施設へ
入居は有料老人ホーム等に直接申し込みます。実際に受けることができるサービスの詳細等についても、施設ごとに特色がありますので、それぞれの施設にお問い合わせください。