特定介護予防福祉用具販売とは
公開日:2019年2月12日 10時10分
更新日:2019年2月12日 14時27分
利用者の自立支援や介護者の負担軽減を目的とした特定介護予防福祉用具販売
特定介護予防福祉用具販売とは、利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るための、貸与になじまないものの販売を行うサービスです。要介護状態になることをできる限り防ぐ、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。
特定介護予防福祉用具販売は、要支援1または要支援2の認定を受けた方が対象です。
特定介護予防福祉用具販売の対象
特定介護予防福祉用具販売の対象となる福祉用具は、以下の5品目になります。
腰掛便座
和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、もしくは洋式便器の上に置いて高さを補うものとなります(図1)。他にも電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているものか、便座・バケツ等からなり、移動可能である便器が対象となり、居室で利用可能なものに限ります。
自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置を使用する際の交換部品で、レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるものが対象であって、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に交換できるものです(図2)。
入浴補助用具
入浴に際して座位の維持や、浴槽への出入等の補助を目的とし、安全に入浴するために支援してくれる用具です。入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、浴槽の縁にかけて利用する台で、浴槽への出入りのための浴槽台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトが対象となります(図3)。
簡易浴槽
簡易浴槽とは部屋にいながら入浴ができ、設置も簡単な浴槽です。空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水の為に工事を伴わないものが対象です(図4)。
移動用リフトのつり具の部品
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものが対象となります(図5)。
※移動用リフトのつり具の部品には、リフト部分は含みません。
特定介護予防福祉用具販売の費用負担
特定介護予防福祉用具の購入金額は、福祉用具の種類・品目、事業者によって異なるものの、購入金額の1割が自己負担額となります。ただし、一定以上の所得がある場合は2割から3割が自己負担額となります。支払い方法は「償還払い」という方法が原則です。これは、利用者がいったん購入金額の全額を支払い、その後に必要書類とともに申請を行うことで、保険料・税金による補助分(9割または7割)の支給を受けるという方法で、限度額は1年度間(4月から翌年3月まで)で10万円までとなります。
また、特定の福祉用具を都道府県が指定した福祉用具販売事業者から購入した場合であっても、直接福祉用具専門相談員から「福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言」などを受けることのできない通信販売で購入をした場合には、支給対象外となるため注意が必要です。
さらに申請にあたっては申請書や領収書、購入した福祉用具のパンフレットや見積書などといった、必要書類を揃えなければなりません。
詳細については、お住まいの自治体にある「介護保険課給付担当」などへ確認しましょう。