介護予防普及啓発事業とは
公開日:2019年2月13日 09時05分
更新日:2019年2月13日 13時11分
一般介護予防事業の介護予防普及啓発事業とは1)
介護予防普及啓発事業とは、「一般介護予防事業」の1つであり、要支援および要介護1といった軽度なレベルの介護認定者が増加していることを背景に、現在介護認定を受けていない高齢者が要支援および軽度の介護認定者とならないように予防をしていくということや要介護状態等の軽減・悪化の防止を目的としています。
要支援および要介護状態でない高齢者が対象者であり、市町村が主体となって実施します。そのため、1回当たりの利用人数などは会場の規模によって異なり、開催日時も実施施設の状況によって定めるものとしています。しかし、利用回数についてはおおむね1回限りとしているところが多くなります。
介護予防普及啓発事業の対象者
すべての第一号保険者(65歳以上の高齢者)及びその支援のための活動に関わる者を対象としています。
介護予防普及啓発事業の内容とは
介護予防普及啓発事業は、市町村が主体となり、住民1人1人に介護予防の基本的な知識を持ってもらうため、パンフレットの配布や講座等を開催し、地域における自主的な介護予防のための活動を支援するものです。多くの市町村は介護予防普及啓発事業の実施要綱を作成し、その実施要綱に従った方法で、介護予防普及啓発事業を実施しています。
地域支援事業実施要綱2)に基づく主な介護予防普及啓発事業内容は、概ね以下のものとなります。市町村が介護予防を推進する効果があると認めるものを適宜実施していくこととなります。
- 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布
- 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための有識者等による講演会や相談会等の開催
- 介護予防の普及啓発に資する運動教室等の介護予防教室等の開催
- 介護予防に関する知識又は情報、各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体の配布
介護予防教室の具体的なプログラムとしては運動機能向上、認知症予防、栄養改善、うつ予防、口腔機能の向上といった内容の講座や実技を行います3)。
介護予防普及啓発事業を含む一般介護予防事業は、高齢者の健康と自立生活を支援する「介護保険外サービス」となります。これは従来の介護保険サービスとは異なり、基本的には市町村(自治体)の財源により実施され、受講する高齢者からも費用を徴収するものではありません。しかし、開催場所の施設利用料や教材費など、開催するにあたり何かしらの費用がかかっている場合は、その実費分を別途徴収する場合もあります。
市町村が実施主体であることから、一般企業が介護予防普及啓発事業に参入している例は極めて少ないのも現状です。
一般介護予防事業の種類と内容
一般介護予防事業には、介護予防普及啓発事業のほかに、介護予防把握事業、地域介護予防活動支援事業、一般介護予防事業評価事業、地域リハビリテーション活動支援事業があります。
これらの対象者は、すべての第1号被保険者(65歳以上の高齢者)及びその支援のための活動に関わる人が対象となります。
介護予防普及啓発事業
介護予防普及啓発事業は、介護予防活動の普及・啓発を行います。
介護予防把握事業
介護予防把握事業は、収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげます。
地域介護予防活動支援事業
地域介護予防活動支援事業は、住民主体の介護予防活動の育成・支援を行います。
一般介護予防事業評価事業
一般介護予防事業評価事業は、介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業評価を行います。
地域リハビリテーション活動支援事業
地域リハビリテーション活動支援事業は、介護予防の取り組みを機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等へのリハビリ専門職等による助言等を実施します。
なお、介護予防把握事業、地域介護予防活動支援事業、一般介護予防事業評価事業、地域リハビリテーション活動支援事業の詳細につきましては、別ページをご覧ください。