特定施設入居者生活介護とは
公開日:2019年2月12日 14時10分
更新日:2019年10月23日 09時00分
特定施設入居者生活介護とは1)2)
特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことをいいます。
特定施設の対象となるのは、「有料老人ホーム」「軽費老人ホーム(ケアハウス)」「養護老人ホーム」となります。近年利用されつつあるサービス付き高齢者向け住宅については、有料老人ホームに該当するものは特定施設の扱いとなります。
特定施設入居者生活介護のサービス形態は、「一般型」と「外部サービス利用型」に分けられます。
一般型は、その特定施設の従業者が介護サービスを提供します。
外部サービス利用型は、その特定施設の従業者により作成された計画に基づき、外部のサービス事業者が介護サービスを提供します。
特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホームなどには、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与など外部の指定介護サービス事業者と連携してサービスを提供する方法を取る(外部サービス利用型)施設もあります。
特定施設入居者生活介護の対象者
特定施設入居者生活介護は、要介護1以上の認定を受けた方が対象となります。
なお、要支援1あるいは要支援2の方は、「介護予防特定施設入居者生活介護」のサービスが受けられます。
特定施設入居者生活介護のサービス内容とは
特定施設入居者生活介護で受けることのできるサービスは、食事、入浴、排泄などといった日常生活における介護全般、リハビリテーションなどの機能訓練、療養上の世話などです。また、施設によっては医療処置を受けることもできます。
特定施設入居者生活介護の施設基準とは1)
特定入居者生活介護の施設基準は細かく定められています。介護居室は原則個室とし、プライバシーの保護に配慮されているものとします。介護を行える適当な広さを要し、地階に設けないなどの注意が必要です。
一時介護室も同じく、介護を行うために適当な広さを必要とし、浴室は身体の不自由な者が入浴するのに適したものとします。トイレは居室のある階ごとに設置する必要があり、非常用設備を備えることが条件です。食堂および機能訓練室は機能を十分に発揮し得る適当な広さとし、施設全体は利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造であることが必要です。
特定施設入居者生活介護の費用3)
特定施設入居者生活介護は介護保険が適応となります。1日あたりの1割自己負担分の費用は表1のとおりです。なお、利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある者の場合は2割又は3割負担となります。
また、これらとは別に、施設への入居費用、食費、おむつ代やその他の日常生活費が必要となります。費用は、施設の所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて異なります。また、利用期間が短期であっても費用は同額となります。
要介護区分 | 自己負担(1日につき) |
---|---|
要介護1 | 536円 |
要介護2 | 602円 |
要介護3 | 671円 |
要介護4 | 735円 |
要介護5 | 804円 |
- 「短期利用特定施設入居者生活介護」の場合も同額となります。
- 「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」の場合も同額となりますが、基本部分も含めて要介護度別に定める上限があります。要介護度別の上限額は要介護1:16,294円、要介護2:18,301円、要介護3:20,398円、要介護4:22,344円、要介護5:24,442円になります。
- 事業所によって介護職員処遇改善加算(現行加算)、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)が加わります。なお、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は支給限度額の対象外です。
特定施設入居者生活介護の施設の職員体制1)
特定施設入居者生活介護のサービスを提供する特定施設の職員体制としては、管理者、生活相談員、介護職員、看護師もしくは准看護師、機能訓練指導員、計画作成担当者(介護支援専門員)などが配置されています。