居宅療養管理指導とは
公開日:2019年2月12日 14時35分
更新日:2019年10月23日 09時00分
居宅療養管理指導とは1)
居宅療養管理指導は、要介護状態となった場合においても、可能な限り利用者の居宅において持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対し、居宅を訪問して心身の状況や置かれている環境等を把握し療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上を図る目的で提供される介護給付のサービスです。
介護保険を利用することで自己負担額が1割で利用することができます。しかし、65歳以上で現役並みに所得がある利用者の自己負担は、2割から3割となります。また、ケアマネジャーへの情報提供が条件となっています。
各職種が行う居宅療養管理指導の概要2)
医師・歯科医師による管理指導
医師、歯科医師が、利用者の自宅を訪問し、定期的な医学的管理や歯科医学的管理を継続的に行なうサービスです。ケアマネジャーがケアプランを作成するために必要な情報等を提供したり、利用者本人や家族等に対して在宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導を行います。
薬剤師による管理指導3)
薬剤師は、医師又は歯科医師の指示に基づき、服薬管理を行います。複数の疾患を抱える利用者が、処方された薬を正しく服用できるように薬の形状を変えたり(例:錠剤から粉剤に変える)、内服を行いやすいように薬を一包化するなどの対応を行います。また、利用者が内服薬を分かりやすくするために、薬の袋一包ごとに、薬剤の名前や服用するタイミング(例:朝食後、夕食後、寝る前など)を記載したりします。
近年、処方された内服薬の残薬(ざんやく:処方通りに服用せず、薬が残ってしまうこと)が問題視されており、きちんと処方通りに内服ができているかも確認します。
また、複数のかかりつけ医からの処方内容を確認し、重複投与(ちょうふくとうよ:同じ薬剤が複数から処方されていること)や、配合禁忌(はいごうきんき:同時に服用してはいけない薬剤)の状況についても確認し、適切な薬物治療になるよう、管理を行います。
管理栄養士による管理指導
管理栄養士は、医師の指示に基づき、摂食・嚥下機能(えんげ:物を飲み下すこと)や食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成したり、食事相談を受けたりします。
サービス利用者が抱える慢性疾患(例:糖尿病や高血圧など)の病状や食事指導内容に基づいた情報提供や、低栄養状態の栄養管理に関する情報提供、指導などを行います。利用者の状態に合わせた献立や、調理方法についての指導を行います。
歯科衛生士による管理指導4)
歯科衛生士は、訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、口腔内や入れ歯の清掃のほか、摂食・嚥下機能(えんげきのう:食べ物を飲み込む機能)に関する指導を行います。例えば、食事をする時の姿勢や食事環境の改善に対する指導などです。
歯科衛生士による管理指導で目標とするのは「口から食べる楽しみ」を支援することです。そのためには、口腔機能の向上と日常的な口腔ケアが必要となります。自宅でもできる口腔ケアの方法や、口腔ケア用品などの情報提供も行います。
居宅療養管理指導の対象者
居宅療養管理指導は要介護1以上の認定を受けた方が対象となります。要支援の方は、「介護予防居宅療養管理指導」によるサービスが受けられます。
居宅療養管理指導の1回当たりの自己負担額(1割の場合)の目安
居宅療養管理指導の利用料の目安は表1の通りです。
なお、利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある者の場合は2割又は3割負担となります。
利用限度回数 | 単一建物居住者1人 | 単一建物居住者2~9人 | 単一建物居住者10人以上 | |
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医師Ⅰ (在医総管等※1を算定していない場合) |
月2回 | 509円 | 485円 | 444円 |
医師Ⅱ (在医総管等を算定している場合) |
月2回 | 295円 | 285円 | 261円 |
歯科医師 | 月2回 | 509円 | 485円 | 444円 |
薬剤師(医療機関) | 月2回 | 560円 | 415円 | 379円 |
薬剤師(薬局) | 月4回 | 509円 | 377円 | 345円 |
管理栄養士 | 月2回 | 539円 | 485円 | 444円 |
歯科衛生士 | 月4回 | 356円 | 324円 | 296円 |
- 2018年度介護報酬改定により、訪問した建物内において、当該訪問月に診療した人数(単一建物居住者の人数)に応じて報酬を設定することとなりました。
- 利用者が受けている医療保険の診療報酬により医師Ⅱの場合があります。
- 2018年4月の介護報酬改定にて、看護職員(看護師および保健師)による「居宅療養管理指導」という算定項目は無くなりました。
- ※1 在医総管等:
- 在宅時医学総合管理料(在医総管)および特定施設入居時医学総合管理料(特医総管)のこと。在医総管は在宅で療養を行っている患者、特医総管は特定施設入居者で通院が困難な者に対して計画的な医学管理の下に月2回以上の定期的な訪問診療を行っている場合に算定される介護保険の点数のことです。