居宅サービスとは
公開日:2019年2月12日 15時00分
更新日:2019年6月28日 10時17分
居宅サービスとは1)2)
居宅サービスとは、自宅で生活する人を対象とした介護保険の介護サービス全般のことを言います。利用者は要介護2以下が7割を占めているというデータもあり、その割合は年々増加傾向となっています3)。
居宅サービスの費用は、要支援および要介護度や、利用するサービス、居住している市町村などによって変動があります。
居宅サービスの種類1)2)
居宅サービスの種類は、「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」「その他のサービス」の4種類になります。
訪問サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
訪問サービスには、自宅にホームヘルパーが訪問して日常生活援助を行う訪問介護、浴槽を持ち込んで入浴の介助を行う訪問入浴介護、看護師や保健師が療養の世話や診療を行う訪問看護、リハビリスタッフが自宅でリハビリテーションを行う訪問リハビリテーション、往診等を行っているかかりつけの医師・歯科医師が、介護サービス計画に必要な情報を提供、介護に関する指導・助言を行ったり、薬剤師が服薬の指導を行う居宅療養管理指導があります。
通所サービス
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
通所サービスには、日帰りで機能訓練や健康チェック、食事などのサービスを受けられる通所介護、リハビリを施設で受けられる通所リハビリテーションがあります。
短期入所サービス
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
短期入所サービスには、短期間特別養護老人ホームなどの施設に入所して日常生活の介護を受けられる短期入所生活介護や医療のケアも受けられる短期入所療養介護があります。
その他のサービス
- 福祉用具のレンタル及び購入費の支給
- 住宅改修費の支給
その他のサービスには、福祉用具のレンタル及び購入費の支給、自宅で暮らし続けられるように行った住宅改修に対する費用が支給される住宅改修費の支給などがあります。
福祉用具は要支援および要介護状態の区分によってレンタルできるものが決まっており、車いす・特殊ベッド・移動用リフト・歩行支援具等の福祉用具はレンタルが基本ですが、ポータブルトイレや入浴補助具といった肌に直接触れるものは購入が基本となります。
さらに、要介護度が高くなればなるほど、費用が高くなる傾向にあります。
居宅サービスを受けるまでの流れ4)
居宅サービスを利用するにあたっては、要介護の場合は居宅介護支援事業者に、要支援の場合は地域包括支援センターに、サービスの利用計画の作成を依頼する必要があります。利用希望者は居宅介護支援事業者に居宅介護支援サービスの提供を依頼するとともに、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市町村に届け出ます。居宅介護支援事業者は、要介護者等の同意を基に、居宅サービス事業者とサービスの提供について調整を行い、「居宅サービス計画」を作成します。この計画書を基にサービスの提供が行われることとなります。
尚、手間はかかるものの、居宅サービス計画書は自分自身で作成することも可能です。