組織図
評議員会、理事会、監事、事務局で構成しています。
評議員会
評議員会は評議員で構成される公益財団法人の最高議決機関です。
評議員会は、法人の基本的な業務執行体制(理事・監事等の選任・解任)や業務運営の基本ルール(定款の変更)を決定するとともに、計算書類の承認等を通じて、法人運営が法令や定款に 基づき適正に行われているか監視する役割を担っています。
本財団は評議員7名以上15名以内を置いています。
理事会
理事会は、法人の業務執行を決定し、理事の職務執行を監督するとともに、代表理事を選定・解職する権限を持っています。代表理事がその職務上の義務に違反し又は職務を怠っている等の場合には、解職権限を適切に行使することも理事会の責務です。
公益法人の理事は、理事会の構成員として、法人の業務上の意思決定に参画し、代表理事等の業務執行を監視する役割を担います。
本財団は理事10名以上20名以内を置いています。そのうち、代表理事として1名を会長、1名を理事長としています。
監事
監事はいつでも理事および使用人に対して事業の報告を求め、本財団の業務及び財産の状況の調査をすることができます。
監事は、理事の職務の執行を監査します。本財団には監事2名以内を置いています。
事務局
本財団の事務を処理するため設置しています。
事務局は事務局長、事務局次長、総務企画課と事業推進課で構成しています。