介護予防小規模多機能型居宅介護とは
公開日:2019年2月12日 13時00分
更新日:2019年10月23日 09時00分
介護予防小規模多機能型居宅介護とは1)2)
介護予防小規模多機能型居宅介護とは、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護を必要とする方が、自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排せつ、食事などの介護や、そのほかの日常生活上の支援及び機能訓練を行うことによって利用者の心身機能の維持、回復を図ることを目的としたサービスのことをいいます。
利用者は限りなくその居宅において、サービスを受けることが理想ではあるものの、サービスの施設に通う、または施設に短期間宿泊させてサービスを受けることも可能です。「通い」をサービスの中心としつつ、利用者の選択に応じて、「泊まり」や「訪問」を組み合わせることによってより、高齢者が中重度となっても在宅での自立した生活が継続できるように支援をしていきます。
介護予防小規模多機能型居宅介護によって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならないという特徴があります。
介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることができる対象者は要支援1及び要支援2の方としています。
介護予防小規模多機能型居宅介護の「通い」「泊まり」「訪問」とは
介護予防小規模多機能型居宅介護の「通い」とは
介護予防小規模多機能型居宅介護における「通い」とは、本人の思いや生活スタイルに合わせて、利用する時間や過ごし方を一緒に考えていくことが特徴です。介護を必要とする方に対し、出来ない部分や、不足している部分を支援していきます。また、新しい職員や利用者と出会うことで生きがいや楽しみを生み出すこともできます。
介護予防小規模多機能型居宅介護の「泊まり」とは
「泊まり」とはサービスを提供する事業所の宿泊を通して自宅でどのような助けが必要になるのかを考えていく意味を持ちます。あくまで、これまでもこれからも家で生活をし続けていくことに重点をおいていくことが特徴です。また、家族など同居者の急病などにより、介護をしていくことが困難という場合の、一時的な預かりを行う場でもあります。
介護予防小規模多機能型居宅介護の「訪問」とは
「訪問」とは「通い」では支えきれない時間帯や内容を、自宅での支援として行うもので、その人が必要な時に必要な分だけの支援を行います。訪問の内容はその時の状態などに応じて変化していくことが特徴です。
介護予防小規模多機能型居宅介護の利用料
介護予防小規模多機能型居宅介護の利用料は、原則1割が自己負担となり、表1のとおり要支援1、要支援2で料金が異なります。利用者の所得に応じて自己負担割合は2割または3割になります。さらに、食費、宿泊費、おやつ代やその他の日常生活費がサービスに応じて必要になります。
基本のサービスに加え、実際の居住建物からの移動があるかどうかで、実際の利用料が変わってきます。また、サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、利用者の状態に応じたサービスの内容等に応じて利用料は加算されます。また、事業所によって介護職員処遇改善加算(現行加算)、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)が加わります。詳しくは、お住まいの自治体の窓口へご確認ください。
同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合 | 同一建物に居住する者に対して行う場合 | |
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要支援1 | 3,418円 | 3,080円 |
要支援2 | 6,908円 | 6,224円 |
介護予防小規模多機能型居宅介護のサービスを提供する事業所の人員体制2)
介護予防小規模多機能型居宅介護のサービスを提供する事業所の人員体制は以下の通りです。
- 介護・看護職員
- 日中:通いの利用者3人に1人+訪問対応1人
- 夜間:泊まりと訪問対応で2人(1人は宿直可)
- 介護支援専門員1人