介護予防認知症対応型共同生活介護とは
公開日:2019年2月12日 12時30分
更新日:2019年10月23日 09時00分
介護予防認知症対応型共同生活介護とは1)2)3)
介護予防認知症対応型共同生活介護とは、少人数の家庭的な雰囲気の中で、共同生活を送る認知症の方を支援するサービスのことを言います。5~9人という人数の中で生活をすることによって、認知症の症状の進行を遅らせ、日常生活をできる限り自立して送ることができるようにしていく、要介護状態へ移行しない、現在の状態が悪化しないように対応することを目的としています。
介護予防認知症対応型共同生活介護によって受けられるサービスは、食事、入浴、排せつの介護やリハビリテーションなどの機能訓練で、場所によっては理美容などの提供もあります。
介護予防認知症対応型共同生活介護の対象者とは
介護予防認知症対応型共同生活介護における対象者とは要支援2の認定を受けた者としています。要支援1の人は利用できません。さらに「認知症であること」が、重要になります。
認知症であることの判定基準は、一般的には主治医が作成した診断書が判定基準となりますが、その診断書の中に以下の記載内容が含まれることが、このサービスを利用できるかどうかのポイントとなります。
最も重要なのが「アルツハイマー型認知症」「レビー小体型認知症」「ピック病(前頭側頭型認知症)」等の診断名が記入されているかということです4)。もしも、この記入がなかった場合でも、以下の3つの要件を満たしていれば、サービスの対象者となります。
- 1つ目は認知症の原因となる疾患が急性の状態にないこと
- 2つ目は疾患その他の要因に基づき脳の器質的な変化があること
- 3つ目は、2つ目の内容により、日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下していること
介護予防認知症対応型共同生活介護の利用料2)3)
介護予防認知症対応型共同生活介護の1日あたりの利用料は、実際にサービスを受ける施設によって異なります。要支援2の場合、共同生活住居(ユニット)が1つの事業所の場合であれば757円、共同生活住居(ユニット)が2つ以上の事業所の場合であれば745円、1ユニットの事業所で短期利用の場合は785円、2ユニット以上の事業所で短期利用の場合であれば773円となります(表1)。利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある者の場合は2割又は3割負担となります。
また、短期利用の場合は空いている居室へ利用者を受け入れ、30日以内で介護サービスを提供することとなります。
この利用費以外にも食費、理美容代、おむつ代やその他の日常生活費や、入居費が別途必要となります。また、サービス提供事業所の所在地、サービス提供体制、サービスの内容等に応じて利用料は異なることが特徴です。また、事業所によって介護職員処遇改善加算(現行加算)、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)が加わります。なお、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は支給限度額の対象外です。
共同生活住居が1つの場合 | 共同生活住居が2つ以上の場合 | |
---|---|---|
要支援2 | 757円 | 745円 |
要支援2(短期利用の場合) | 785円 | 773円 |
お住まいの市町村や、利用する共同生活住居の数、短期入所であるかどうかなどの条件で、自己負担額が変わってきます。詳細は、お住まいの自治体の窓口などで、ご確認ください。
介護予防認知症対応型共同生活介護のサービスを提供する人員体制3)
介護予防認知症対応型共同生活介護のサービスを提供する人員体制は以下の通りです。
介護従業者
- 日中:利用者3人に1人(常勤換算)
- 夜間:ユニットごとに1人
計画作成担当者
- ユニットごとに1人(最低1人は介護支援専門員)
管理者
- 3年以上認知症の介護従事経験があり、厚生労働大臣が定める研修を終了した者が常勤専従