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認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは

公開日:2019年2月12日 17時25分
更新日:2023年12月28日 13時03分

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 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、認知症のある要介護者が共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、介護スタッフによる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がもっている能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにする目的で提供されるサービスです。

 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は認知症の人だけのケア付き住宅です。1つの共同生活住居に5人~9人の少人数の利用者が、介護スタッフとともに共同生活を送ります。24時間の専門的援助体制のもと、料理や買い物などの家事に参加します。形態としては民家型、アパート型、ミニ施設型など、さまざまです。施設によっては、1ユニット9名以下ですが、2ユニット以上のところもあります。

 利用者は、原則として、施設の所在地の市町村に住んでいる認知症要介護高齢者です。要支援1の人は利用できません。

 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を利用している間は、居宅療養管理指導を除く、介護保険の他の居宅サービスを利用することはできません。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を利用することの利点

 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を利用することの利点は、少人数の中で「なじみの関係」をつくり上げることによって、生活上のつまづきや行動障害を軽減し、心身の状態を穏やかに保つことができることです。また、過去に体験したことがある役割、たとえば食事の支度、掃除、洗濯等をスタッフの手を借りながら各自ができる部分を行います。家庭的でゆったりと安定した環境の中で、高齢者の失われかけた能力を再び引き出し、潜在的な力をのばすように働きかけていくことを目標としています。

 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、小規模なため馴染みの環境を作りやすく、認知症の方でも安心して暮らせるようになることが多いとされ、急速に施設の数が増えています。家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活を送ることにより、認知症の症状の改善や進行の防止を図ります。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の対象者

 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、認知症の診断を受けた要介護1以上の方で自立して生活が送れる人、かつ事業者と同一の市町村に住んでいる方が対象となります。

 なお、要支援2の方は、「介護予防認知症対応型共同生活介護」のサービスが受けられます。要支援1の方は、これらのサービスは利用できません。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の利用者の費用負担3)5)

 認知症の症状が重く、利用が難しいと思われる場合であっても、実際に利用してみると馴染んで生活ができる場合もありますので、自己判断せずに施設に相談してみるとよいでしょう。

 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の利用者の負担は、介護保険の費用の1割です。ただし、一定以上の所得のある者の場合は2割又は3割負担となります。1割負担の場合、家賃、食事代などを合わせると、月10万~20万円程度かかります。ただし、施設により料金は異なるため、問い合わせるとよいでしょう。2ユニット以上になると介護保険の費用が少し安くなります(表1)。

表1:要介護度別 共同生活住居利用者負担の目安6)
介護度区分1日当たりの利用者負担(1割)
共同生活住居が1ユニットの場合 要介護1 761円
共同生活住居が1ユニットの場合 要介護2 797円
共同生活住居が1ユニットの場合 要介護3 820円
共同生活住居が1ユニットの場合 要介護4 837円
共同生活住居が1ユニットの場合 要介護5 854円
共同生活住居が2ユニット以上の場合 要介護1 749円
共同生活住居が2ユニット以上の場合 要介護2 784円
共同生活住居が2ユニット以上の場合 要介護3 808円
共同生活住居が2ユニット以上の場合 要介護4 824円
共同生活住居が2ユニット以上の場合 要介護5 840円

 認知症対応型共同生活介護のケアは、認知症高齢者が混乱しないで普通の生活を送ることができるようにすることを何よりも優先し、心を癒し、生活に満足できるように導きます。基本サービス費のほかに、利用者の状態に応じたサービス提供や施設の体制に対するサービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算(現行加算)、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)が加わり、自己負担額が異なる場合があります。利用を希望する場合には直接施設に問い合わせるか、ケアマネジャー、市役所・町村役場、地域包括支援センターにお問い合わせください。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の職員体制7)

 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の施設には、次のような職員が配置されています。

  • 管理者(常勤):3年以上認知症の介護に従事した経験がある人
  • 計画作成担当者:1ユニットごとに1人(兼務可)、最低1人は介護支援専門員であること
  • 介護職員:日中は利用者3人に1人(常勤換算)、夜間は1人

参考文献

  1. 江田章江ほか編:困りごとから探せる介護サービス利用法[改訂版], 社会福祉法人東京都社会福祉協議会, 東京都, 2017年, P134,P138
  2. 牛越博文監修:図解 介護保険のしくみと使い方がわかる本. 講談社, 東京都, 2018年, P113
  3. どんなサービスがあるの? - 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
  4. 地域密着型サービスの概要 関東信越厚生局(PDF)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
  5. 厚生労働省 認知症対応型共同生活介護、 認知症対応型通所介護等の報酬・基準 について, P40 認知症対応型共同生活介護の介護報酬について (PDF)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
  6. 令和元年度介護報酬改定について 厚生労働省(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
  7. 厚生労働省 認知症対応型共同生活介護の概要(PDF)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)

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