小規模多機能型居宅介護とは
公開日:2019年2月12日 17時30分
更新日:2019年10月23日 09時00分
在宅生活を支援する小規模多機能型居宅介護とは
小規模多機能型居宅介護とは、中重度の要介護者となっても、在宅での生活が継続できるように支援する、小規模な居住系サービスの施設です。デイサービスを中心に訪問介護やショートステイを組み合わせ、在宅での生活の支援や、機能訓練を行うサービスです。
2006年4月の介護保険制度改正により、今後増加が見込まれる認知症高齢者や中重度者ができる限り住み慣れた地域での生活が継続できるように、新たなサービス体系として地域密着型サービスが創設されました。
小規模多機能型居宅介護の利点
小規模多機能型居宅介護は、1つの事業者と契約するだけで、「通い(デイサービス)」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問(訪問介護)」や「泊まり(ショートステイ)」のサービスを、組み合わせて利用できます。中重度となっても在宅での生活が継続できるように支援するものです(図1)。
小規模多機能型居宅介護のサービスが創設される前では、「通い」「訪問」「泊まり」などの介護サービスをそれぞれ別の施設で受けていました。そのため、それぞれの場面で利用者に対応するスタッフが異なり、馴染みの関係やケアの連続性が保たれないなどの問題がありました。
特に認知症高齢者の場合、記憶や認知機能の障害のために、自分のいる場所がわからなくなったり、周囲の環境の変化に対応ができなくなったりなど、不安や混乱を招き、症状の悪化を引き起こす場合もありました。
小規模多機能型居宅介護を提供する施設は、地域に根ざした小規模の施設であるため、「通い」「訪問」「泊まり」等のサービスを、同じスタッフが提供しますので、連続性のあるケア、安心感が得られるでしょう。
尚、小規模多機能型居宅介護に訪問看護がプラスされたものは、「看護小規模多機能型居宅介護」となります。詳しくは、別ページ「看護小規模多機能型居宅介護」をご覧ください。
小規模多機能型居宅介護の対象者
小規模多機能型居宅介護は、要介護の認定を受けた方で、事業者と同一の市町村に住んでいる方が対象となります。
なお、要支援1あるいは要支援2の方は、「介護予防小規模多機能型居宅介護」のサービスが利用できます。
小規模多機能型居宅介護の1日当たりの利用者
小規模多機能型居宅介護のサービスを提供する事業所での利用者の登録数は、29人以下で、1日当たりの「通い」の利用者は概ね15人以下、「泊まり」の利用者は概ね9人以下となっています。ただし、登録定員が26名以上29名以下で、居間および食堂の面積が定められている広さを確保してある場合には、通いサービスに係る利用定員を18人以下とすることができます。このサービスを利用しながら、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与などを利用できます。
2015年4月より事業者と同一建物に居住する者は、同一建物居住者以外の居住する者に比べて自己負担額が安くなります。
小規模多機能型居宅介護の自己負担額(1割の場合)の目安
小規模多機能型居宅介護の1割負担の場合の利用料の目安は表1の通りです。利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある者の場合は2割又は3割負担となります。
要介護区分 | 同一建物居住者以外に対して行う場合 | 同一建物居住者に対して行う場合 |
---|---|---|
要介護1 | 10,364円 | 9,338円 |
要介護2 | 15,232円 | 13,724円 |
要介護3 | 22,157円 | 19,963円 |
要介護4 | 24,454円 | 22,033円 |
要介護5 | 26,964円 | 24,295円 |
- 地域によって自己負担額が異なる場合があります。
- 利用する事業所によって、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算(現行加算)、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)が加わり、自己負担額が異なる場合があります。
- 上記に加えて日常生活費(食費、宿泊費、おむつ代など)が自己負担となります。
参考文献
- 特定非営利活動法人地域ケア政策ネットワーク「みんなで育てる介護保険」Vol.21
- 知多北部広域連合:みんなのあんしん介護保険わかりやすい利用の手引き
- 江田章江ほか編:困りごとから探せる介護サービス利用法[改訂版], 社会福祉法人東京都社会福祉協議会, 東京都, 2017年, P128
- 牛越博文監修:図解 介護保険のしくみと使い方がわかる本. 講談社, 東京都, 2018年, P98