地域密着型特定施設入居者生活介護とは
公開日:2019年2月12日 17時20分
更新日:2019年10月23日 09時00分
地域密着型特定施設入居者生活介護とは1)2)
地域密着型特定施設入居者生活介護とは、地域密着型特定施設サービス計画(「地域密着型特定施設」に入居している利用者に対して、その施設が提供するサービスの内容などを定めた計画)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、地域密着型特定施設入居者生活介護のサービスの提供を受ける利用者がその施設において、利用者が持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする目的で提供されるサービスのことです。介護保険を利用できる居宅サービスの一つです。
特定施設の対象となる施設は有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホームです。市町村が管轄となります。また、入居定員が29人以下と決まっていることが特徴です。
ちなみにサービス付き高齢者向け住宅については、有料老人ホームに該当する場合は特定施設という位置づけになります。
地域密着型特定施設入居者生活介護の対象者とは2)
地域密着型特定施設入居者生活介護の対象者は要介護認定を受けている人とその配偶者なり、要介護1~要介護5までの人が対象となります。そのため、要支援1、要支援2にあたる人は対象外となります。
地域密着型特定施設入居者生活介護のサービス内容
地域密着型特定施設入居者生活介護のサービスは、地域密着型特定施設サービス計画に基づいて行われます。具体的には入浴、排せつ、食事、整容等の介護やその他の日常生活にかかる世話、リハビリスタッフによるリハビリテーションなどの機能訓練及び療養上の世話となります。入浴においては1週間に2回以上の入浴を行うことが定められています。施設の多くでは看護者も配置しているため健康のチェックあるいは、健康状態が悪化した際にも適切な処置を受けることができます。居室は個室である場合がほとんどですが、夫婦で入居するなど特例の場合は2人以上での居室の使用も可能となっています。
地域密着型特定施設入居者生活介護の費用2)
地域密着型特定施設入居者生活介護の費用は要介護度によって異なります。利用者の基本サービス利用の負担額は表1の通りです。負担割合は原則1割ですが、一定以上の所得のある者の場合は2割又は3割負担となります。
利用者の要介護度等に応じた基本サービス費と、利用者の状態に応じたサービス提供や施設の種類・体制によるサービス提供体制強化加算、介護職員の処遇改善加算(現行加算・特定加算)が加わり、自己負担額が異なる場合があります。
また、おむつ代や食費、理美容代などの日常生活費や、入居費は別途個人で負担をしなければなりません。
要介護度 | 1日につき |
---|---|
要介護1 | 535円 |
要介護2 | 601円 |
要介護3 | 670円 |
要介護4 | 734円 |
要介護5 | 802円 |
地域密着型特定施設入居者生活介護の施設の人員基準
地域密着型特定施設入居者生活介護の施設の人員基準は以下の通りです。
- 管理者:1人(兼務可)
- 生活相談員:要介護者等100人に対して1人
- 看護・介護職員:要介護者3人に対して看護・介護職員は1人。ただし、看護職員は要介護者等が30人までは1人、30人を超える場合は、50人ごとに1人となります。
- 機能訓練指導員:1人以上(兼務可)
- 計画作成担当者:介護支援専門員1人以上(兼務可)