健康長寿ネット

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介護保険の認定調査とは

公開日:2018年12月18日 18時00分
更新日:2020年2月28日 14時27分

認定調査とは

 認定調査とは、要介護・要支援認定の申請書を提出すると、要介護認定の申請を受けた市町村が、認定調査員を訪問調査に派遣し、本人や家族に聞き取りを行う事です。申請から認定までは以下の手続きの流れになっています(図)。

要介護認定の手続きの流れ

1.要介護認定の申請

 本人または家族が市区町村などに申請します。

申請に必要なもの
  • 申請書
  • 介護保険の被保険者証
  • 健康保険の保険証(第2号被保険者(65歳以下)の場合)
  • マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード(申請書に記入するため)

2.主治医意見書

 市区町村の依頼で主治医が意見書を作成します。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要になります。

3.訪問調査

 市区町村の職員が自宅を訪問して、心身の状況に関する調査を行います。調査は74項目の基本調査と特記事項からなります。

4.一次判定

 訪問調査の結果をコンピューターに入力し一次判定をします。

5.二次判定 介護認定審査会

 一次判定結果、訪問調査の特記事項の結果、主治医意見書により、審査・判定をします。

6.結果通知

 介護認定審査会の審査結果に基づいて、要介護度が認定され通知されます。通常、介護認定申請から結果通知まで30日程度かかります。地域によっては申請から判定まで1~2か月かかる場合もあります。

  • 要支援1~2:介護予防給付による介護予防サービスが利用できます。
  • 要介護1~5:介護給付により介護保険サービスが利用できます。

図:認定調査の手続きの流れを示す図。要介護認定の審査(本人又は家族が市区町村などに申請)、主治医意見書・訪問調査(市区町村の依頼で主治医が意見書を作成。主治医が居ない場合は市区町村の指定医の診察が必要)、審査判定、結果通知(要介護1~5は介護給付、要支援1~2は介護予防給付が受けられる)

図:要介護認定の流れ

被保険者の心身の状態・日常生活等を訪問調査

 調査員は、本人や家族から、「麻痺や関節の動き」、「寝返り・起き上がり・歩行」、「入浴・排泄・食事」、「衣服の着脱」、「金銭管理」、「視力・聴力」、「物忘れ・徘徊などの行動」、「14日以内に受けた医療」などについて心身の状況をお聞きしたり、実際に行っていただきます。ご家族も同席するのが望ましいので、都合のよい日を相談して決めてください。時間は1時間ぐらいです。

 高齢者と面談し、介護が必要かどうか、どの程度の介護が必要なのかを調査します。(リンク1~3)

リンク1 認定調査票【概況調査】(PDF:286KB)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)

リンク2 認定調査票【基本調査】(PDF:350KB)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)

リンク3 認定調査票【特記事項】(PDF:191KB)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)

介護認定審査会

 認定調査員が作成した調査書からコンピューターによる一次判定がなされます。また、この調査と平行して主治医に意見書の提出を求めます。

 介護認定審査会が、訪問調査結果(一次判定)と主治医の意見書を公平公正に審査・判定し、要介護状態区分を最終決定し、申請した日から30日以内に通知します。

参考文献

認定調査員テキスト2009改訂版(平成24年4月改定)

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