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介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)とは

公開日:2019年2月13日 09時20分
更新日:2019年6月27日 14時28分

介護予防ケアマネジメントとは

 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントとは、要支援者、および「基本チェックリスト」の記入内容が、当事業対象者と判断できる者に対して提供されるケアマネジメントサービスです。2015年度の介護保険法の一部改正によりスタートした、「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」)」に組み込まれています。

 介護予防ケアマネジメントは、高齢者の自立支援を目的として、心身の状況、その置かれている環境、その他の状況に応じて、対象者自らの選択内容などに基づき、介護予防に向けたケアが検討されます(これをケアマネジメントといいます)。

 実際には、各地域に整備されている「地域包括支援センター」が中心となり、以下のサービスを統合し、要支援者等の状況にあった適切なサービスが、包括的かつ効率的に提供されるよう、必要なケアをマネジメントしていきます(図1)。

  • 訪問型サービス(第1号訪問事業)
  • 通所型サービス(第1号通所事業)
  • その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)
  • 一般介護予防事業
  • 市町村の独自施策
  • 市場において民間企業により提供される生活支援サービス
図1:総合事業における介護予防ケアマネジメントサービスの位置付けを示す図。
図1:介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)サービスの位置づけ1)より作図

介護予防ケアマネジメントのポイント

利用者の状況を踏まえた目標設定と、主体的なサービス利用

 介護予防ケアマネジメントは、介護予防の目的である「高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ(遅らせる)」「要支援・要介護状態になってもその悪化をできる限り防ぐ」ために、高齢者自身が地域における自立した日常生活を送れるよう支援するものであり、従来からのケアマネジメントのプロセスに基づくものです。

 総合事業においては、高齢者自身が、地域で何らかの役割を果たせる活動を継続することを目標とします。結果的に「介護予防につながる」という視点からも、利用者の生活上の何らかの困りごとに対して、単にそれを補うサービスを当てはめるのではなく、利用者の自立支援に資するよう、心身機能の改善だけではなく、地域の中で生きがいや役割を持って生活できるような居場所に通い続けるなど、「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチしていくことが重要です。

 このようなことから、総合事業における介護予防ケアマネジメントについては、適切なアセスメントの実施により、利用者の状況を踏まえた「目標」を設定します。そして利用者本人がそれを理解した上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用し、目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的な介護予防・生活支援サービス事業等の利用について検討し、ケアプランを作成していくことで成り立っています。

介護予防ケアマネジメントの種類

 介護予防ケアマネジメントのプロセスについては、利用者の状況や、基本チェックリストの結果、本人の希望するサービス等を踏まえて、従来からの原則的なケアマネジメントのプロセスに沿った上で行います。

(1)ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメント)

 地域包括支援センターが、現行の予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同様に、アセスメントによってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経て決定します。利用者との面接によるモニタリングについては、少なくとも3月に1回行い、利用者の状況に応じてサービスの変更も行うことが可能な体制をとっていきます。訪問型サービスCや通所型サービスCを利用する場合に実施されます。

(2)ケアマネジメントB(簡略化した介護予防ケアマネジメント)

 アセスメント(課題分析)からケアプラン原案作成までは、ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメント)と同様に実施します。これと並行し、サービス担当者会議を省略したケアプランの作成と、間隔をあけて必要に応じてモニタリング時期を設定し、評価及びケアプランの変更等を行う簡略化した介護予防ケアマネジメントを実施していきます。

(3)ケアマネジメントC(初回のみの介護予防ケアマネジメント)

 ケアマネジメントの結果、利用者本人が自身の状況、目標の達成等を確認し、住民主体のサービス等を利用する場合に実施していきます。初回のみ、簡略化した介護予防ケアマネジメントのプロセスを実施し、ケアマネジメントの結果(「本人の生活の目標」「維持・改善すべき課題」「その課題の解決への具体的対策」「目標を達成するための取組」等を記載)を利用者に説明し、理解を得た上で、利用者自身のセルフマネジメントによって、住民主体の支援の利用等を継続する。その後は、地域包括支援センターによるモニタリングは行わない。利用者の状況の悪化や、利用者からの相談があった場合に、地域包括支援センターによるケアマネジメントに移行していきます。

介護予防ケアマネジメントの実施主体(実施担当者)

 介護予防ケアマネジメントは、利用者本人が居住する住所地の地域包括支援センターにおいて実施します。地域包括支援センターに配置されている3職種(保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員)のほか、介護支援専門員等の指定介護予防支援業務を行っている職員により実施することができ、これらの職員が相互に協働しながら行います。包括的支援事業全体の円滑な実施を考えた上で、地域包括支援センターが業務の一部を指定居宅介護支援事業所に委託し、当該事業所の介護支援専門員によって実施することも可能です。

参考文献

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン 厚生労働省(PDF)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
  2. 訪問型サービスの例(※典型例として整理したもの)p1 未定稿, 厚生労働省(PDF)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
  3. ケアマネジメントの例(※典型例として整理したもの)p5 未定稿, 厚生労働省(PDF)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)

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