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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは

公開日:2019年2月13日 09時55分
更新日:2019年6月 3日 17時03分

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは

 介護予防・日常生活支援総合事業とは、機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、高齢者本人を取り巻く環境や地域も含めてアプローチができるように介護予防事業を見直した事業です。年齢や心身の状態を考えて自立支援に関する取り組みを推進するために、リハビリを中心とした介護予防の機能強化を図るように構成されています。

介護予防・日常生活支援総合事業の取組み

 介護予防・日常生活支援総合事業は地域の実情に応じた効果的な介護予防の推進を行っています。活動的な状態にある高齢者を対象に生活機能の維持または向上に向けた取組を行う一次予防事業と、要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められる65歳以上の者を対象とした二次予防事業に分かれていましたが、平成27年より介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業という新たな区分に変更しました。

介護予防・生活支援サービス事業

 要支援認定を受けた者と基本チェックリストの該当者が利用できる事業で、4つのサービスがあります。

一般介護予防事業

 第1号被保険者のすべての者とその支援のための活動にかかわる者に対して行われており、5つの事業があります。

介護予防・生活支援サービス事業とは

 介護予防・生活支援サービス事業は、単独世帯が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加したことにより、介護事業所だけではなく、ボランティアや民間企業など多様な方向から住民主体による要支援者を中心とする自主的な通いの場づくりを提供することが必要です。

 介護予防・生活支援サービス事業には以下の4つのサービスがあります。

  1. 訪問型サービス
  2. 通所型サービス
  3. その他の生活支援サービス
  4. 介護予防支援事業(ケアマネジメント)

一般介護予防事業とは

 一般介護予防事業とは、65歳以上のすべての人が利用できます。保健所や福祉会館で介護予防の知識を学び、通いの場や地域サロンなど、地域の身近な場所で人と人のつながりを通して介護予防の活動を継続できるように支援するための事業です。

 一般介護予防事業には以下の5つの事業があります。

  1. 介護予防把握事業
  2. 介護予防普及啓発事業
  3. 地域介護予防活動支援事業
  4. 一般介護予防事業評価事業
  5. 地域リハビリテーション活動支援事業

介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを受けるには

 まずは、お住まいの市町村の地域包括支援センターに相談します。窓口の担当者が具体的に総合事業のご利用か要介護認定を受けるかなどについて幅広く相談を受けます(図1、図2)。

図:介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れを示すフローチャート。まず地域包括支援センターに相談し、基本チェックリストにより要介護・要支援の判断をする。対象者は、市町村にケアマネジメント依頼書提出し、被保険者証の発行を受け、ケアプランを作成・交付してもらい、サービスの利用を始める。

図1:介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ1)
図2:総合事業の手続きの流れを占めずフローチャート図。
図2:介護予防・日常生活支援総合事業の利用手続の流れ1)

画像引用

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ 介護サービス情報公表システム(新しいウインドウが開きます)

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